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トラックのサイズ・積載量と免許区分を徹底解説
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トラックのサイズ・積載量と免許区分を徹底解説

物流・運送業に携わる方はもちろん、業務でトラックを使う機会がある方にとって、「どのトラックにどの免許が必要か」を正確に把握しておくことは非常に重要です。免許区分を誤ると無免許運転として処罰される可能性もあります。
本記事では、トラックのサイズ・積載量の分類から、各免許区分で運転できる車両の範囲、違反した場合のリスク、免許取得時に確認すべきポイントまでをわかりやすく解説します。

トラックの基本用語:「積載量」と「車両総重量」

免許区分を理解する前提として、重要な二つの用語を押さえておきましょう。

最大積載量とは、そのトラックに合法的に積み込める荷物の最大重量のことです。道路の損傷防止やドライバーの安全確保のため、道路交通法によって上限が定められています。計算式は「車両総重量 − 車両重量 − (乗車定員 × 55kg)」で求められます。

車両総重量とは、車両本体の重量に、最大積載量と乗車定員の体重(1名55kg換算)を加えたすべての重さのことです。免許区分の判定には、この「車両総重量」が主な基準として使われます。最大積載量はあくまで目安であり、実際に運転できるかどうかは車検証に記載された車両総重量をもとに判断されます。

【表1】道路交通法によるトラックの区分

道路交通法では、車両を「車両総重量」「最大積載量」「乗車定員」の3つの基準で分類しています。

区分 車両総重量 最大積載量 乗車定員 代表例
大型自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上 10t・12tトラック
中型自動車 7.5t以上11t未満 4.5t以上6.5t未満 11〜29人 4tトラック
準中型自動車 3.5t以上7.5t未満 2t以上4.5t未満 10人以下 2t・3tトラック
普通自動車 3.5t未満 2t未満 10人以下 軽トラ・1tトラック

【表2】免許区分と運転可能な車両(取得時期別)

同じ「普通免許」でも取得した時期によって運転できる車両が大きく異なります。自身の免許証の取得年月日を必ず確認してください。

免許の種類・取得時期 車両総重量 最大積載量 乗車定員 取得年齢 運転経験
大型免許 11t以上 6.5t以上 30人以上 21歳以上 3年以上
中型免許(H19.6.2〜) 7.5t以上11t未満 4.5t以上6.5t未満 29人以下 20歳以上 2年以上
準中型免許(H29.3.12〜) 3.5t以上7.5t未満 2t以上4.5t未満 10人以下 18歳以上 不要
普通免許(H29.3.12以降取得) 3.5t未満 2t未満 10人以下 18歳以上 不要
普通免許(H19.6.2〜H29.3.11取得) 5t未満 3t未満 10人以下 5t限定準中型と同等
普通免許(H19.6.1以前取得) 8t未満 5t未満 10人以下 8t限定中型と同等

※ 運転経験の年数は普通免許等を取得した日からの通算です。AT限定免許は中型・大型の受験資格に算入されません。

【表3】トラックサイズ別・必要免許まとめ

「〇トントラック」という通称はあくまで目安です。架装(荷台形状や冷凍設備など)の内容によって実際の車両総重量は変わるため、必ず車検証で確認してください。

通称 最大積載量の目安 車両総重量の目安 道交法上の区分 必要な免許
軽トラック 〜350kg 〜1t未満 普通自動車 普通免許(全取得時期)
1tトラック 〜1t程度 〜3.5t未満 普通自動車 普通免許(全取得時期)
2tトラック 〜2t程度 3.5t〜5t前後 準中型自動車 準中型免許(H29以前取得の普通免許でも可)
3tトラック 〜3t程度 5t〜6t前後 準中型自動車 準中型免許
4tトラック 〜4t程度 7.5t〜11t未満 中型自動車 中型免許
10t・12tトラック 6.5t以上 11t以上 大型自動車 大型免許

※ 積載量・車両総重量はメーカーや仕様によって異なります。車検証に記載された数値が法的な判断基準となります。

免許区分ごとの詳細

普通免許

現行(平成29年3月12日以降取得)の普通免許では、車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満・乗車定員10人以下の車両が運転可能です。軽トラックや1トントラックが主な対象となり、2トントラック以上は基本的に運転できません。

準中型免許(平成29年3月12日新設)

18歳から取得可能な準中型免許では、車両総重量3.5〜7.5トン未満・最大積載量2〜4.5トン未満の車両が運転できます。普通免許取得者がステップアップする最初の選択肢として位置づけられており、2トン・3トントラックがこの区分内で運転可能になります。

中型免許(平成19年6月2日新設)

中型免許の取得には満20歳以上・普通免許取得後通算2年以上の運転経験が必要です。車両総重量7.5〜11トン未満・最大積載量4.5〜6.5トン未満まで運転できます。4トントラックや大型のウィングボディなどを業務で使う場合に必要となる免許です。

大型免許

最も運転できる車両の幅が広い大型免許は、満21歳以上・通算3年以上の運転経験が条件です。車両総重量11トン以上・最大積載量6.5トン以上の車両を運転できます。10トン・12トントラック、大型バス、トレーラーなどが対象です。12トントラックは車体全長が約12メートルに達する大型車両であり、大型免許なしでは運転できません。

免許区分を誤った場合のリスク

免許区分の異なるトラックを運転した場合、道路交通法上「無免許運転」として扱われます。これは「免許を持っていない」という状態と同等であり、「知らなかった」では通りません。業務上の使用はもちろん、レンタカーで借りる場合も同様の注意が必要です。

違反した場合には、懲役・罰金・免許取消などの重い処分が課せられるほか、会社としての責任も問われるケースがあります。

確認すべきポイント

① 免許証の取得年月日を確認する

同じ「普通免許」でも取得した時期によって運転できる車両が大きく異なります。自身の免許証に記載された取得年月日と条件を必ず確認しましょう。限定条件がある場合は免許証に明記されています。

② 車検証の車両総重量を確認する

トラックを運転する前に、車検証に記載された「車両総重量」を必ず確認することが重要です。「2トントラック」「4トントラック」というのはあくまで通称であり、実際の車両総重量は必ずしも名称と一致しません。架装(荷台の形状や冷凍設備など)の内容によって車両重量が変わるためです。

③ 上位免許への切り替えを検討する

現在の免許では運転できないトラックを業務で使う必要がある場合は、早めに上位の免許取得を検討しましょう。自動車教習所への通学では数カ月、合宿形式では約2週間での取得も可能です。費用は免許区分や教習所によって異なりますが、準中型は30〜40万円台、中型は普通免許所持者で10〜20万円台、大型は20〜40万円台が目安です。

まとめ

トラックの免許区分は、取得時期や車両の種類によって複雑に絡み合っています。「いつ取得した免許か」「乗ろうとするトラックの車両総重量はいくつか」という2点を軸に、常に最新の知識を持っておくことが大切です。

業務でトラックを使う場合には、ドライバー本人だけでなく管理者・事業者側も免許区分を正確に把握した上で、適切な車両配置を行うことが重要です。法改正によって免許制度は変化してきたため、特に古い免許を持っている方は自身の免許証を改めて確認することをおすすめします。

高見トラックセンターでは、お客様の免許区分に合った中古トラックのご提案も行っております。免許区分や車両選びでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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